メールチェックしてるとレンタルサーバ会社からメールが来ていた。
いつも更新期限の自動配信メールしか来ないのに珍しいな、と思って開いてみると
「JASRACから警告が来てますので対処お願いします」との事。

PDFで添付されてる書類を見てみると、ずらりと曲名が並んでおり
あの音楽利権ヤ○ザもきっちり仕事してるんだな、と感心。
とはいえ、ちょいと歌詞を紹介したり引用してるのみで
音楽ファイルを堂々と配布しているわけではありません(笑)

幸い、歌詞を紹介する際には個別のIDをふってあったので
削除は一瞬で終わって対処完了。
レンタルサーバに「こうこう処置しましたのでよろしく」とメールを送りました。

さて、ではちゃんと歌詞を真っ正面から紹介しようとする場合、
じゃあどんな手続きしたらいいんだろ、と言う事ですが以下の手続きだそうで。

ブログサービス等の運営事業者に対し、個人ブログ等における歌詞掲載利用を許諾することについて
http://www.jasrac.or.jp/news/12/1212.html

許諾の条件

1 前提
A)サービス運営事業者はユーザーに対し許諾の告知を行う。
B)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーの歌詞利用を制御する。
C)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーによる著作者人格権の侵害を防止する。

2 契約当事者
ブログサービスを管理運営する事業者とする。

3 許諾の範囲
ユーザーの非商用配信の範囲に限定し、以下の利用については、許諾の対象外とする。
A) ダウンロード配信利用。
B)アーティスト別、曲別などのインデックスを用意し、大量の歌詞を掲載する歌詞閲覧サービス。
C)広告料収入を得るなどの目的で行う配信利用。

4 使用料
使用料規程第11節1(4)非商用配信②ストリーム配信に基づき、ブログ内の歌詞データ数を積算する方法により、月額使用料を設定する。

5 利用曲目報告
JASRACが指定する方法に基づき、楽曲情報の管理体制を構築し、利用された曲目を報告する。

なるほど。歌詞データ数で月額料金が決まるって事ですね。
しかし、ここを見てみると自分のブログは「非商用配信」になると思うんだが・・・
http://www.jasrac.or.jp/info/network/nbusiness/

あ、そうか。
「自分の事業を紹介する個人事業主のWebサイトで音楽を配信する」に引っかかるのか。
いやいやいや。音楽配信には「歌詞掲載」も含まれるのかな?

で、別枠でこういう記述も。

ブログサービスの運営事業者がJASRACの許諾を得ている場合、個人ユーザーが個別にJASRACの許諾を得なくてもブログにJASRAC管理楽曲の歌詞を掲載できます。

自分はドメイン取ってサイトを運営してるので、これには当てはまらない、と。
ちなみに包括契約済みのWebサービスのリストは以下。
http://www.jasrac.or.jp/news/14/0318.html

これを見ると、アメーバ、Yahoo!、Livedoorブログは歌詞を載せても大丈夫なようで。

なんかややこしいですなあ色々。
ま、別にないと困るわけでもないから言う事聞いておきますけどもね。